離婚を考える際、
養育費の問題は避けて通れませんよね。
「いくらもらえるのか」
「いつまで支払われるのか」
といった疑問や不安を
抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回は、養育費の相場や支払い期間、
そして確実に受け取るための
ポイントについて、
わかりやすく解説します。
養育費の相場はどれくらい?
養育費の金額は、家庭裁判所が公表している
「養育費算定表」を基に決定されることが
一般的です。
この算定表は、支払う側と受け取る側の年収、
子どもの人数や年齢などを考慮して、
適切な養育費の目安を示しています。
専業主婦で子ども1人(5歳)を養育する場合
- 支払う側(夫)の年収:600万円(会社員)
- 受け取る側(妻)の年収:0円(専業主婦)
- 子ども:1人(5歳)
このケースでは、裁判所が公開している
養育費算定表を用いると、
養育費の相場は月額6~8万円となります。
実際には、夫の年収が600万円で
妻が専業主婦の場合、
月額8万円が適正とされることが多いです。
この金額には、子どもの衣食住に必要な費用や
教育費、医療費などが含まれます。
共働きで子ども2人(8歳と15歳)を養育する場合
- 支払う側(夫)の年収:800万円(自営業)
- 受け取る側(妻)の年収:200万円(パートタイマー)
- 子ども:2人(8歳と15歳)
このケースでは、養育費算定表を用いると、
養育費の相場は月額16~18万円となります。
実際には、夫の年収が800万円で
妻の年収が200万円の場合、
月額17万円が適正とされることが多いです。
子どもの年齢が上がるにつれて、
教育費や生活費が増加するため、
養育費の金額も高くなります。
共働きで子ども3人(15歳、14歳、8歳)を養育する場合
- 支払う側(夫)の年収:800万円(会社員)
- 受け取る側(妻)の年収:400万円(会社員)
- 子ども:3人(15歳、14歳、8歳)
このケースでは、養育費算定表を用いると、
月額12~14万円が適正とされることが
多いです。
子どもの人数が増えると、
養育費の総額も増加しますが、
1人あたりの金額は
若干下がる傾向があります。
実際の支払い状況
厚生労働省の調査によると、
離婚した父親が支払う養育費の平均月額は
約43,707円、
母親が支払う場合は
約32,550円となっています。
ただし、これはあくまで平均であり、
実際の金額は個々の事情によって異なります。
養育費はいつまで支払われるの?
一般的に、養育費の支払い期間は
「子どもが成人するまで」とされています。
日本では、2022年4月の民法改正により
成人年齢が20歳から18歳に
引き下げられましたが、
養育費の支払い期間については、
従来通り20歳までとするケースが
多いようです。
また、子どもが大学などに進学する場合、
学費や生活費の負担を考慮して、
22歳まで支払いを延長することもあります。
これらの取り決めは、離婚時の協議や調停で
明確にしておくことが重要です。
養育費を確実に受け取るために
養育費の取り決めを
口約束だけで済ませてしまうと、
後々のトラブルの原因となります。
実際に、養育費の取り決めを
していないケースが半数以上を占めており、
取り決めをしていても
文書化していない場合が多いとされています。
そのため、養育費の取り決めは
必ず書面で行い、公正証書として
残すことをおすすめします。
公正証書にしておくことで、
支払いが滞った場合でも、
法的手段を講じやすくなります。
公正証書のメリット
法的効力が強い
公正証書は公証人が作成するため、
法的効力が高く、
裁判でも有力な証拠となります。
強制執行が可能
支払いが滞った場合、
裁判を経ずに強制執行手続きが可能です。
紛失のリスクが低い
公正証書は公証役場に保管されるため、
紛失しても再発行が可能です。
養育費の増額や減額は可能?
養育費の金額は、子どもの成長や
家庭の経済状況の変化に応じて、
増額や減額を求めることができます。
例えば、子どもが進学して
教育費が増加した場合や、
支払う側の収入が大幅に減少した場合などが
該当します。
このような場合は、
家庭裁判所に申し立てを行い、
調停や審判を通じて
金額の変更を求めることが可能です。
まとめ
養育費は、子どもの健やかな成長を支える
大切な資金です。
適切な金額と支払い期間を取り決め、
確実に受け取るためには、
書面での取り決めや
公正証書の作成が重要です。
また、状況の変化に応じて、
金額の見直しを行うことも可能です。
離婚後の生活を安心して送るためにも、
養育費についてしっかりと考え、
必要な手続きを行いましょう。
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