協議・調停・裁判―メリットとデメリット

実際的な準備と知識
この記事は約5分で読めます。

離婚は精神的にも肉体的にも辛いため、

「できるだけスムーズに離婚したい」

と思う方も多いのはないでしょうか。

まずは夫婦の協議から始まり、

離婚の意志を確認し合ってから、

条件などを話し合うことになりますが、

話がまとまらない場合は、

調停や裁判に進むことになります。

今回は、離婚の方法として

  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

の3つを取り上げ、

それぞれのメリット・デメリットを

詳しく解説します。

協議離婚

協議離婚とは、

夫婦が話し合いによって合意し、

役所に離婚届を提出することで

成立する離婚の方法です。

約90%の夫婦が

協議離婚によって離婚が成立しています。

(厚生労働省 『令和4年度「離婚に関する統計」の概況」より)

令和4年度 離婚に関する統計の概況|厚生労働省
令和4年度 離婚に関する統計の概況について紹介しています。

メリット

手続きがシンプル

話し合いがまとまれば、

離婚届を提出するだけで完了です。

費用がほぼかからない

基本的に無料で済みます。
(公正証書を作成する場合は約5万~10万円)

スピーディーに進められる

最短で数日~1カ月程度で

離婚が成立します。

デメリット

合意が必要

離婚については同意が得られても、

財産分与や養育費などについて決める必要があり、

双方が納得しないと成立しません。

感情的になりやすい

話し合いの中で対立すると、

まとまらなくなることもあります。

後からトラブルが発生する可能性がある

口約束で決めると、後々「約束と違う」と

問題になることがあります。

対策として合意内容は必ず書面に

(公正証書など)残しておきましょう。

こちらの記事もご参考になさってください。

調停離婚

協議がまとまらない場合、

調停に話し合う場を移します。

調停離婚では、

家庭裁判所で調停委員が間に入って

話し合いを進めます。

メリット

直接話し合わなくてもOK

夫婦が顔を合わせず、

調停委員を通じて交渉できます。

相手の主張に応じられなかったり、

感情的になって話し合いが進まない場合でも、

調停委員がクッションの役割になってくれます。

公平な視点で話し合える

当事者のみの話し合いではお互い感情的になって、

相手を傷つけるような暴言を吐いたりすることが

無いとは限りません。

第三者が介入することで感情的にならず、

冷静に解決策を探ることができます。

合意がまとまれば確実

調停調書が作成されるため、

後々のトラブルを防ぐことができます。

デメリット

時間がかかる

平均3カ月~1年程度かかると言われています。

費用がかかる場合もある

弁護士を依頼すると

30万~100万円程度かかります。

調停よりも平和的な解決を望む方は、

民間の調停と呼ばれる「ADR」も

選択肢に入れてみてください。

相手が応じないと不成立になる

調停に相手が出席しない場合、

調停が進まず不成立になることもあります。

裁判離婚

裁判離婚は、家庭裁判所で裁判を行い、

判決によって離婚が決まる方法です。

メリット

相手の合意がなくても離婚できる

DVや不貞行為など、

法的な離婚理由があれば成立します。

判決が出れば確実に解決

調停が不成立でも、

裁判で決着をつけられます。

法的に強制力がある

養育費や財産分与なども

裁判で決められます。

デメリット

費用が高額

弁護士費用だけで

100万~300万円以上かかることもあります。

時間がかかる

1年以上かかることが多く、

長ければ3年以上かかる場合もあります。

精神的負担が大きい

裁判の過程でプライバシーが

明るみに出ることもあります。

まとめ

夫婦で話し合いができるなら

協議離婚がベストです。

相手が離婚に同意してくれなかったり、

親権が決まらない場合は調停離婚になります。

調停でも離婚が成立しなかった場合は、

裁判離婚となります。

離婚は、精神的にもダメージが大きいので、

早く終わらせたいと

思ってしまうかもしれませんが、

自分と子どもの未来のためにも、

養育費の取り決めや財産分与などを

しっかり行って後悔のない選択をしましょう。

あなたにとって

最良の道が見つかりますように。

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