性格の不一致だけで離婚できる?離婚理由で最も多い理由とは?

離婚の決断をサポート
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「夫と価値観が合わない」

「一緒にいるとストレスが溜まる」

そんな思いを抱えていませんか?

離婚を考えるきっかけとして、

「性格の不一致」は

多くの方が挙げる理由です。

しかし、実際に性格の不一致だけで

離婚できるのか、

不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、性格の不一致による

離婚の現状や手続きについて、

わかりやすく解説します。

性格の不一致とは?

性格の不一致とは、

夫婦間で価値観や生活習慣、

考え方が合わないことを指します。

具体的には、以下のような例が挙げられます。

  • 家事や育児に対する考え方の違い
  • 金銭感覚のズレ
  • 趣味や嗜好の違い
  • コミュニケーションの取り方の違い
  • 将来設計や目標の不一致

これらの違いが積み重なることで、

夫婦関係に亀裂が生じ、

離婚を考えるようになることがあります。

私が我慢すれば、、、と思ってしまいがちですが、そんな状態が長く続くと大変ストレスですよね。

離婚理由としての性格の不一致

実際に、性格の不一致は

離婚理由として最も多く挙げられています。

2024年の調査によると、

女性の離婚理由の1位は「性格の不一致」で

31.6%を占めています 。

これは、暴力や不倫などの明確な理由よりも

多い結果となっています。

この背景には、女性の社会進出や

価値観の多様化が影響していると

考えられます。

経済的に自立できる女性が増え、

自分らしい人生を求めて

離婚を選択するケースが増加しています。

性格の不一致を理由に離婚するには

性格の不一致を理由に離婚する場合、

主に以下の2つの方法があります。

協議離婚

夫婦が話し合いによって離婚に合意し、

離婚届を提出する方法です。

性格の不一致は、

法的な離婚事由には該当しませんが、

双方が合意すれば離婚は成立します。

話し合いが進まないときは、

第三者を交えて協議をする方法もあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

調停離婚

話し合いで合意に至らない場合、

家庭裁判所に調停を申し立てます。

調停委員を交えて話し合いを行い、

合意に達すれば離婚が成立します。

ただし、調停でも合意に至らない場合は、

裁判離婚を検討することになります。

離婚の流れや方法については、

こちらの記事で詳細に解説しています。

裁判で離婚が認められるケース

裁判離婚では、民法で定められた

「法定離婚事由」に該当する必要があります。

性格の不一致はこれに含まれていないため、

単独では離婚が認められません。

しかし、以下のような状況がある場合、

裁判で離婚が認められる可能性があります。

  • 性格の不一致が原因で長期間別居している(一般的に5年以上)
  • 性格の不一致に起因する暴力や精神的虐待がある
  • 性格の不一致が原因で相手が家出し、生活費を支払わない

これらの状況を証明するためには、

日記やメールのやり取り、

診断書などの証拠が必要です。

裁判を検討する際は、

弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

性格の不一致は、離婚理由として

最も多く挙げられています。

協議離婚や調停離婚では、

双方の合意があれば離婚が可能です。

しかし、裁判離婚では

法定離婚事由に該当しないため、

他の要素が必要となります。

離婚を考える際は、

自分の気持ちや状況を整理し、

必要に応じて専門家に相談しましょう。

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