結婚生活に耐えきれなくなった女性が、
離婚届に署名して家を出る――。
そんなシーンをドラマなどで
観たことはありませんか?
実は、離婚届を置いて出ていく行為には、
思わぬリスクが潜んでいます。
この記事では、離婚届を置いて
出ていくことの危険性と、
それを防ぐための「離婚届不受理申出」について、
わかりやすく解説します。
離婚届を置いて出ていくリスク
離婚届に署名・押印し、
それを配偶者に預けて家を出る行為は、
後々大きな問題を引き起こす可能性があります。
例えば、あなたが離婚に
同意していないにもかかわらず、
配偶者がその離婚届を提出してしまうと、
知らない間に離婚が成立してしまうことがあります。
子どもの親権や養育費、
財産分与について協議ができていない場合は
トラブルになりかねません。
このような事態を避けるためには、
離婚届を安易に渡さないことが重要です。
離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、
配偶者が勝手に離婚届を提出することを
防ぐための制度です。
市区町村の役所に申し出ることで、
あなたの同意なしに離婚届が受理されるのを
防ぐことができます。
この制度は、特にDVや
別居中のトラブルを抱えている方にとって、
自分や子どもの生活を守るための
「最後の砦」と言えるでしょう。
離婚届不受理申出の手続き方法
必要な書類
- 離婚届不受理申出書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
手続きの流れ
- 市区町村の役所で離婚届不受理申出書を入手します。
役所のHP等からダウンロードできるところもありますので、検索してみてください。 - 必要事項を記入し、本人確認書類とともに提出します。
- 本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を添付します。
申出が受理されると、
配偶者が離婚届を提出しても
受理されなくなります。
なお、離婚届不受理申出は、
本人が死亡するか、
申出を取り下げるまで有効です。
離婚届不受理申出のメリットと注意点
メリット
意図しない離婚を防ぐことができます。
知らない間に親権を失うリスクを回避できます。
手続きが簡単で、費用もかかりません。
注意点
申出を行ったことは、
配偶者には通知されませんが、
離婚届を提出しようとした際に
知られる可能性があります。
申出を取り下げる際は、
本人が役所に出向く必要があります。
まとめ
「もう我慢できない」、そんな衝動に駆られて
離婚届を置いて出て行ってはいけません。
もし万が一、知らずにやってしまったなら
離婚届不受理申出を活用することを
検討してみてください。
手続きは簡単で、費用もかかりません。
自分や子どもの生活を守るため、
離婚に関するトラブルを未然に防ぐため、
有効な手段として、ぜひ覚えておきましょう。
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